独自保障

生涯の保障制度では御座いません。引渡し、お迎え以後の特定期間にかぎり生体が死亡という不幸に合われたご家族対して条件付き保障制度です。

生体生命保証

◉ 保障対象時期と保障内容

  • 譲渡後15日以内に病死した時、同種同等の代猫を提供いたします。金銭による保証はされません。
  • 譲渡後30日以内に病死した時、同種同等の代猫を販売価格の50%で提供します。金銭による保証はされません。
  • 保障請求は獣医師の死亡診断書の提出を要件とします。(死亡後3日以内に・・)

   ※販売者は保証請求に対し保証完了後、一カ月間、保証に関する調査権を有します。

不正請求の事実確認の場合、法的な損害賠償請求と致します。

 

 

◉ 免責事項

  • 保証期限を過ぎた場合。
  • 先住動物との喧嘩等が起因での死亡。
  • 飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡。
  • 伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡。
  • 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。
  • 事故・災害による死亡、逃亡、及び盗難。   
  • 保証請求に際して虚偽の申告があった場合。
  • 診断書の提出がない無い場合。
  • 購入契約者以外の保証請求の場合。     
  • 治療費、交通費、埋葬料、診断書費、慰謝料の請求。